(総 則) |
第1条 本会は常路麺打ち愛好会と称し、事務所は代表者宅に置く。 |
(会 員) |
第2条 本会は結成の趣旨に賛同し、目的を実践できる者を会員とする。 |
(目 的) |
第3条 本会は日本伝統食文化を通じ、生涯学習の実践並びに地域社会教育の推進と発 展に寄与すると共に、会員相互の親睦交流を目的とする |
(事 業) |
第4条 前条の目的達成するため、必要な事業を行う。 そば、うどんの手打ちの技術向上はもとより、地域社会教育事業への協力や会員 相互の親睦交流のための事業(定例会、文化祭、講習会等) |
(役 員) |
第5条 本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 1名 幹事 若干名 会計監査 1名 なお、幹事のうち1名を代表幹事 1名は会計幹事とする。
必要により会計に補助を置く事が出来る。 |
(役員の選出) |
第6条 役員の選出は、会員の互選とし総会(会議)において選任する。 |
(役員の職務) |
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。 会長は、代表者として本会の会務を統括する。 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
代表幹事は会事務統括を担当する。 幹事は、事業運営のための必要事項を担当する。 会計は、本会の会計事務を担当する。 会計監査は会計執行並びに処理状況を監査する。 |
(役員の任期) |
第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠 役員の任期は前任者の残留期間とする。 |
(総会及び会議) |
第9条 総会及び会議は、代表者が招集し議長となり、議事は出席者の過半数にて議決 し可否同数のときは議長が決する。 通常総会は年1回4月に会員の構成により実施する。会の事業報告、事業方針等 総てについて決定する。 臨時総会は代表者が必要と認めたとき召集する。 会議は必要の都度会員をもって構成し、会の運営に必要事項について協議決定
する。
2 総会は、以下の事項について議する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない 。
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(会 費) |
第10条 本会の経費は、年会費 5,000円
月例練習会毎に500円の参加費を徴収する。月例練習会費には、会場費及び打ち
粉代とする。
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(役員行動費) |
第11条 役員行動費として各役員に年額次の費用を支給する
会長、副会長、代表幹事 5,000円
幹事 3、000円 |
(事業年度) |
第12条 事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
(会 友) |
第13条 当会と友好関係にある他団体の会員が当会の練習会及び事業に参加を希望した 場合会員に準ずる「会友」として参加を認める。
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(会友の権利) |
第14条 会友は年会費を免除する代わり、議決権を持たない。 |
(退 会) |
第15条 退会は届け出をもって退会とする。なお、無届け欠席6ヶ月をもって自動的に退会 とする。 |
(付帯事項) |
第16条 本会則に定めることのほか、本会運営に必要な細則は、会議の議決を経て別にこ れを定める。 |